今日から3月です。
2月の天候を見ていると「春はまだまだ遠いなぁ」なんて思っていましたが、もう天候、気候は春ですよ、春春春・・・( *´艸`)
今月も嘘偽りのないLIFEで行きますよぉ!!
justice sheall prevail!!( `ー´)ノ
3月は・・・
18件もすでに予定が入っていますし(大きいのから小さいのまでコミコミにすると・・・)、有り難い事にまだまだ忙しいのは続きそうですよぉ・・・
3月初旬からバタバタバタ〜バタバタバタ〜、中旬に入ってバタバタバタバタバタ・・・下旬でバタバタバタバタ〜バタ〜バタ〜バタ〜って感じでしょうかっ・・・
あれっ?わ・か・ら・な・い・・・((◎_◎))
3月で全て片づけて4月に♪ジャンガ♪ジャ〜ン♪と躍り出ますよぉ!!( ^ー^)ノ
教員免許状も4種(臨時免許状を合わせると6種)になったし、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目全4科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)も全て取得する事が出来たし、教育現場も小学校、中学校、高等学校と経験出来ているし、プラス特別支援教育にも最近携わってもいるので、「この場でしか通用しない」とかって言われるどころか、免許状取得で、充分どこでも出来る、やれるのが証明出来たしょう!!(
^ー^)ノ
「特別免許状」(10年間有効でそのば限りの講習での取得)でなく、きちんと勉強をし専門性を重視し正規のⅠ種&Ⅱ種免許状の所持者でもありますから、これだけできちんと勉強して来た事が証明出来ています。(
^ー^)ノ
実は、数年後には更に別免許状も1,2?増えるのが濃厚なんです。
今は良いけど数年後何も残らなかったって事は私にはなく、さっきから行っていますが、きちんと勉強して来た証となって残るので良いかなぁって思います。
「臨時」とか「その場(何年間有効の免許状)限りの免許状」とかでなく、やっぱり最後まで形として残る、勉強をした証を残した「専修、Ⅰ種、Ⅱ種免許」として残るが1番。(*^^)v
とにかく、今しか出来ない事は今やっておかないと・・・
逆に自由がこれから効かなくなるでしょうから・・・
ですから、大学に在籍しているうちに勉強しないといけないと体にハートに火が着いているので、後悔が無いようにやり尽くしますよぉ!!
今月中に更にもう1科目取得し大学の勉強を一旦?終え、4月につなげて行きたいと思います、
YEAH!!( ^ー^)ノ
追伸
教育免許法第66条の6とは・・・
第66の6の科目については、教職課程外の位置づけであるため、文部科学大臣の認定は不要となっています。教職課程を有しない大学であっても66条6科目に回答する科目を卒業生や退職者が修得済みであり、かつ、教員免許状を修得するために証明の請求があった場合には、教員免許状に関する証明書の定めにある教育免許法第7条に定めにある学力に関する証明書を発行する必要があります。
と、言うもの。
ですから何に必要とかでなく、「あと1科目取得すれば第66の6の権利が得られるのであと1科目勉強しておこう」と、言う事で、「勉強は無駄にならない」と、言う事で、教育者として、「勉強しろ」と言う前に「自分で勉強しないと話にならない」と言う事で、今回も勉強のため、権利取得を目指しこの度権利を取得出来ました。!(^^)!