6月25日(日)by2023
 いやはや・・・
少し予定がズレタのもありそれが一挙に重なり急に来たかの様に訪れた試験の嵐・・・
全く同じ月に重なるなんて予想も着かなかったんですが・・・
それもまさか前半戦にドドド〜ォって感じで一挙に来るとは・・・(◎_◎;)
 とにかく同月に重なってしまったわけですからこの2つの試験を無事CLEARしますよぉ!!
 考えて見ると、今年に入り1〜6月のここまでの自分の足跡を見ると、色々形にして来ました。
一握りを紹介すると、
「特別支援教育教員免許状」の取得をはじめ、「教員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の全科目の全単位取得。
 え゛っ?教員免許法施行規則第66条の6って何?ってですか?
 説明させて下さい!!
「教員免許法施行規則第66条の6に定める科目」については教諭の方も知らない方々が多いんですが、教員免許状を取得するに当たっては、課程認定を有している大学等において、教育職員免許法別表第1、教育職員免許法別表第2又は教育職員免許法別表第2の2において、第3欄に定める単位を取得することとなっています。
また、教育職員免許法別表第1備考第4号において規定されている、教職課程として認定を受けた単位以外に一般教養として修得すべき科目についても取得する必要があります。具体的には、教育職員免許法施行規則第66条の6(以下、66条の6科目)に定める科目です。
66条の6科目については、教職課程外の位置づけであるため、文部科学大臣の認定は不要となっており、各大学が授業科目の内容を考慮して開講しているところです。
このことから、教職課程を有していない大学であっても、66条の6科目に該当する科目を卒業生や退学者が修得済みであり、かつ、教員免許状を取得するために証明の請求があった場合には、教育職員免許法第7条に定めのある学力に関する証明書を発行する必要があります。
ちなみに第66条の6として習得が必要な科目とその単位数は、
〇日本国憲法2単位
〇体育2単位
〇外国語コミュニケーション2単位
〇数理、データ活用及び人工知能に関する科目 又は 情報機器の操作2単位

なんですが、調べたら私自身大学在籍中に4教科中3教科は取得済だったみたいで残り1科目と言う事もあり働きながら勉強し(大学に働きながら受験し再入学)取得した事で全科目取得出来たわけですよぉ。( `ー´)ノ
人生、生きているうち勉強勉強ですよぉ。(*^^)v
とくに現役時はスポーツばかりで勉強は疎かにした部分もあるので(専門以外)改めて今「勉強しなきゃ」って火が着いているのかもしれません。('◇')ゞ

また話は変わりますが・・・

 面白いところで1月〜6月までの自分の足跡を辿って行くと、世界の「googleマップ」で、写真の投稿「新記録」を達成し再び今年世界一(2021、2023)に輝いたり、私自身でなく世界全体で見ると、何といってもコロナウィルスの非常事態宣言が解除された事と大きなニュースも・・・
でもまだまだコロナウィルスに関しては気が抜けない状態ですが、2023年、後半戦も突っ走って行きますよぉ!!
ブンブンブブブン!!
え゛っ?まだ6月終わってないかっ・・・(*''▽'')