8月7日(土)
 いきなり大学の試験に合格し訪れた4月からの”学生”生活。
何とか受講した教科の単位を3ヶ月の短期間で取得する事が出来、新たな教員免許(4つ目)を取得する事が出来そうです。
始めは色々と重なり”続くかな?”って心配もありましたけど、何とか単位も全科目修得する事が出来そうで新免許状が取得出来る所まで漕ぎ着けました。
 今まで勉強して来てやっと軌道に乗ったのにこれで勉強も終わりなんだなぁ?って考えた時、”大学も前期生(半期)の登録で後期も継続してなんて出来ないだろうしなぁ”と・・・
考え、次は何しよう???
と、新たな事を目論んでいると、ふと目についたのが、”教育免許法施行規則第66条6”・・・
色々調べたら・・・

◎課程認定を有しない大学における教育職員免許法施行規則第66条6に定める科目について
 教員免許状を取得するに当たっては、課程認定を有している大学等において、教育職員免許法別表第1、教育職員免許法別表第2又は教育職員免許法別表第2の2において、第3欄に定める単位を取得することとなっています。
また、教育職員免許法別表第1備考第4号において規定されている、教職課程として認定を受けた単位以外に一般教養として修得すべき科目についても取得する必要があります。具体的には、教育職員免許法施行規則第66条の6(以下、66条の6科目)に定める科目です。
66条の6科目については、教職課程外の位置づけであるため、文部科学大臣の認定は不要となっており、各大学が授業科目の内容を考慮して開講しているところです。
このことから、教職課程を有していない大学であっても、66条の6科目に該当する科目を卒業生や退学者が修得済みであり、かつ、教員免許状を取得するために証明の請求があった場合には、教育職員免許法第7条に定めのある学力に関する証明書を発行する必要があります。

第66条6科目として習得が必要な科目とその単位数

 科目 単位数 
 日本国憲法  2単位
 体育  2単位
 外国語コミュニケーション  2単位
 数理、データ活用及び
人口知能に関する科目
または情報機器の操作
 2単位

すでに取得している科目・単位数は赤字

 考えてみれば、拓殖大学・東洋大学・北海道情報大学・東京福祉大学・放送大学で勉強をさせて頂きました。
5大学で勉強させて頂いて、”まだもうちょっと・・・”と思い後期も?と、思ったのですが、放送大学では”1年制”でなく”半期生”で受験し合格したので、”もしかしてまた後期もやりたいって言うのであればもう1度受験をして合否で決まる?”と考えた時、少し荷が重くなり、”やっぱりだめだぁ”と、1度は諦めかけましたが、一応確認で大学の方に問い合わせて見ようと電話し聞いてみたら、「すでに同大学に合格し前期生として勉強していますので後期も継続して頂けるのであれば、”継続手続き”だけでOKですよっ!!」と言われたため、”やりぃ!!”ってウキウキ気分となり、後期も更なる勉強をし単位取得を新たに目指す事になりました。
”今回を逃すとあとこの科目を受講できるチャンスがまたいつ来る事かっ・・・”と、考えた時、”今しかない!!”と、言う事で後期も申し込ませて頂きましたよぉ。
結果・・・
 おかげさまで、大学の方から”受講許可”が出まして、後期も”学生”を継続する事になりました。v(*^^)VVV
後期も明るく楽しく元気良く行(生)かせて頂きますよぉ。
これで今年1年間、学生でいられる・・・( *´艸`)
え゛っ?仕事?
仕事も、もちろん、きちんとやらさせて頂きます!!
今流行りの”二刀流”!!(*^-^*)